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相続放棄における管理義務の全知識と改正民法対応ルールを徹底解説

「相続放棄をすれば全ての責任から解放される」と安心していませんか?実は、民法【第940条】の規定に基づき、相続放棄後も“現に占有している”相続財産については「保存義務」を負うケースがあり、【2023年4月施行】の法改正によって管理の範囲や終了時期が大幅に明確化されました

たとえば、全国に約【849万戸】も存在する空き家問題や、地方都市に点在する山林・農地の管理責任は、放置すると倒壊・損害賠償請求・固定資産税滞納による行政処分など、思わぬトラブルに直結する現実があります。「自分には関係ない」と油断していた方が実際に損害を被る例も多数発生し、専門家相談の件数も年々増加しています。

「誰が具体的に管理義務を負うのか」「住んでいない土地はどうなるのか」といった悩みを抱える方が急増している今、この複雑な制度を正しく理解し、無用なリスクや損失を避けることがとても大切です。

本記事では、最新の法改正ポイントや現場で頻出する管理問題、具体的な対応策までを専門家監修のもと徹底解説します。損失やトラブルを未然に防ぐためにも、ぜひ最後までご一読ください。

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  1. 相続放棄における管理義務(保存義務)とは|民法改正の概要と基礎知識
    1. 相続放棄に関する管理義務と民法改正の背景・目的
      1. 管理義務から保存義務への呼称変更の意義と法律上の定義
    2. 相続放棄に伴う管理義務が生じる仕組み
      1. 対象となる相続財産の範囲(空き家・土地・建物・山林など)と具体例
    3. 2023年4月施行の民法改正による管理義務の具体的変化
  2. 管理義務の対象者と責任範囲|誰がいつまで管理責任を負うのか
    1. 「現に占有している」とは何か|判例や具体的な事例による詳細解説
      1. 実際の占有判定基準|住居・保管物件・遠隔地不動産の場合の見分け方
    2. 相続放棄における管理義務の責任義務者の順位とその理由
    3. 管理義務(保存義務)が終了するタイミングと条件
  3. 管理義務に関わる具体的な法律知識と関連規定
    1. 民法940条の条文解説と改正前後の比較
    2. 保存義務に関する義務内容の詳細
      1. 現状維持義務の具体的行動(補修・防犯・清掃等)の範囲とは
    3. 管理義務と相続財産清算人の位置づけと役割の違い
  4. 管理義務のリスクと法律トラブル事例|放置で起こり得る問題点
    1. 損害賠償請求や近隣トラブルに発展した具体ケース解説
    2. 固定資産税の納付義務と管理コストの実情
    3. 判例から学ぶ管理義務違反の責任範囲とその影響
  5. 管理義務の軽減・免除方法と実務対応
    1. 相続財産清算人の選任手続き|申し立ての手順と必要書類・費用
      1. 家庭裁判所申立ての際の注意点と代表例
    2. 他の相続人への財産の引き継ぎとその影響
    3. 管理義務がある人が未成年・認知症の場合の後見人制度利用
  6. 相続放棄後に残る不動産管理|空き家・土地・山林の実務的課題と対応策
    1. 空き家管理の具体的な方法と放置時の自治体対応
    2. 不動産(農地・山林等)の管理義務と維持方法
    3. 相続放棄した家の解体費用・処分と管理責任の関係
  7. 管理義務に関する実用的なQ&A集|疑問を一挙に解決
    1. 現に占有していない場合の管理義務は?
    2. 全員相続放棄した場合の管理義務は誰に?
    3. 管理義務中に家を売却することは可能か?
    4. 放棄した家に住み続けることはできるか?
    5. 管理義務違反時の法的ペナルティには何があるか?
    6. 相続財産清算人を選任しない場合のリスクと対応
    7. 固定資産税の支払い義務は誰にあるのか?
  8. 専門家相談とサポート体制|適切な管理義務対応に向けた準備
    1. 弁護士・司法書士の相談が有効なケースと選び方のポイント
    2. 相談前に準備すべき書類と情報の整理
    3. 相談でよく使われる手続きと費用の目安
  9. 相続放棄における管理義務対応の総合ポイントと今後の注意事項
    1. 2023年改正を踏まえた管理義務への適切な対処法のまとめ
    2. 問題回避と適切な管理でトラブルを防ぐための実践策

相続放棄における管理義務(保存義務)とは|民法改正の概要と基礎知識

相続放棄をすると財産や債務の相続権がなくなりますが、「管理義務(保存義務)」が一定の場合に発生します。これは放棄したにも関わらず、不動産や空き家などの相続財産が放置されることで周囲に損害やトラブルが生じないよう、必要最低限の管理を義務付ける仕組みです。2023年4月1日の民法改正により、管理義務の範囲や対象となる人がこれまで以上に明確化されました。法律上の解釈や管理義務のポイントを正しく理解しておくことは、遺産トラブルの未然防止や安心な相続手続きにつながります。

相続放棄に関する管理義務と民法改正の背景・目的

従来の制度では、相続放棄後も次順位の相続人や管理人が現れるまで、放棄者全員に管理義務が課せられてきました。しかし、実際には遠隔地の不動産などの管理が困難でトラブルが頻発していました。民法改正の背景には、こうした不都合の解消と現実に即した責任の明確化という目的があります。放棄したからといって全員が責任を負うのではなく、現に占有している者に限定する仕組みへと見直されたことで、負担の公平化や実効的な管理遂行が期待されています。

管理義務から保存義務への呼称変更の意義と法律上の定義

民法改正により管理義務は「保存義務」と呼ばれるようになりました。保存義務とは、所有や占有状態のまま相続財産が損壊や劣化しないよう現状維持の措置をとる責任を指します。法的にも次順位相続人や相続財産管理人へ財産を引き継ぎできる状態にするまでの義務に限定されており、実際に占有していない場合は責任が発生しません。この改正は、不要な負担を抑えつつ周囲への損害も防ぐためのバランス策です。

相続放棄に伴う管理義務が生じる仕組み

相続放棄を選択した場合でも、民法の規定により現に占有している不動産や動産の保存管理が求められます。たとえば実家に住み続けている子のケースでは、放棄をしても家屋や土地の管理、必要に応じた修繕や防犯対策まで責任が生じることがあります。逆に、遠方に住んでいたり、全く関与していない場合は管理義務が発生しません。この仕組みによって、最低限の維持管理のみを求められ、不必要な出費や作業から放棄者が守られるようになっています。

対象となる相続財産の範囲(空き家・土地・建物・山林など)と具体例

管理義務(保存義務)の対象財産には以下のようなものがあります。

財産の種類 主な管理内容例
空き家 ドアや窓の施錠、倒壊の防止、郵便物整理
土地 雑草除去、不法占拠の防止、境界管理
建物 雨漏り点検、破損箇所の簡易補修、火災や盗難の防止
山林 境界管理、倒木や土砂崩れの防止など
動産 放置による損害や盗難の防止

特に近年では空き家や老朽化建物の放置が社会課題化しているため、管理責任が一層重要視されています。

2023年4月施行の民法改正による管理義務の具体的変化

2023年の民法改正で最も大きく変わったのは、相続放棄時に現に占有している場合のみ管理義務が発生するという点です。これにより、同一財産の全相続放棄者全員に責任が及ぶ旧制度から、実際にその財産を占有していた者以外は管理義務を負わなくなりました。また、保存義務の範囲も「次順位の相続人や管理人への引き渡し完了まで」と明示されました。以下の点も重要です。

これにより、手続きや負担の見通しが立てやすくなり、不要なリスクや責任から多くの放棄者が解放されることになりました。

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管理義務の対象者と責任範囲|誰がいつまで管理責任を負うのか

相続放棄をした場合でも、すべての人が相続財産の管理義務を負うわけではありません。2023年4月の民法改正により、「現に占有している者」だけが、財産の保存義務を持つことが明確化されました。この管理義務は、財産が新たな相続人や管理人に引き渡されるまで継続します。特に空き家や土地といった不動産を相続した際は、占有状況によって責任を負う範囲が変化します。

管理義務の内容や範囲は、次のような視点で整理できます。

このように、責任を負う相手や管理の内容が「現に占有」に強く紐付けられています。

「現に占有している」とは何か|判例や具体的な事例による詳細解説

「現に占有している」とは、相続放棄した時点で実際に財産を自分の管理下・使用下に置いている状態を指します。民法や判例では、単なる名義人では占有者と見なされず、現実に居住・保管・管理活動を行っているかがポイントです。

具体例を通じて整理できます。

状態 占有と判断されるか
自宅に住み続けている
空き家が遠隔地で放置されているが、鍵を管理している ○(管理の意志ありの場合)
子どもが親と同居していた家を相続放棄し、そのまま住んでいる
既に他人に賃貸した物件で何も管理していない ×
特に関知せず第三者が使用・管理している ×

このように物理的な支配や実際の使用状況が重視され、占有するか否かで管理義務の有無が大きく異なります。

実際の占有判定基準|住居・保管物件・遠隔地不動産の場合の見分け方

占有の有無を判断する際は、相続財産の種類や所有者の行動歴も重要です。

視覚的にもわかりやすく以下のリストでまとめます。

相続放棄における管理義務の責任義務者の順位とその理由

管理義務の順位は、相続放棄した者が「現に占有している場合」に最初に発生します。次に、後順位の相続人が存在すれば、その相続人が管理を引き継ぎます。また、誰も管理を行わない場合には、家庭裁判所に申し立てて相続財産管理人の選任が行われることとなります。

責任義務者の順位は以下の通りです。

  1. 相続放棄者(現に占有している場合)
  2. 次順位の相続人や代襲相続人
  3. 相続財産管理人や清算人(家庭裁判所選任)

この仕組みにより「放棄したのに責任が続くのか?」という不安が最小限となり、必要以上の負担が生じないよう民法が運用されています。

管理義務(保存義務)が終了するタイミングと条件

管理義務が終了する条件は、財産の引き継ぎが完了し新たな担い手に管理がバトンタッチされたときです。具体的には、次のいずれかで保存義務は終了します。

終了時期が曖昧な場合、財産や空き家が放置されるリスクがあるため、状況に応じて速やかに専門家へ相談し手続きを進めることが大切です。

管理義務の終了に関する主なポイントは下記の通りです。

管理義務は、相続放棄の実態に即した運用が求められ、法改正によってより公平かつ明確な制度設計が実現しています。

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管理義務に関わる具体的な法律知識と関連規定

民法940条の条文解説と改正前後の比較

相続放棄後の管理義務について定めるのが民法940条です。2023年4月の改正で、これまで「相続放棄した者は管理義務がある」とされてきたものが、「現に占有している者」に限り管理義務(保存義務)を負う形に変わりました。改正前後の主な違いは次の表の通りです。

比較項目 改正前 改正後(現行規定)
管理義務の対象 相続放棄したすべての放棄者 現に占有している放棄者のみ
義務名称 管理義務 保存義務
義務終了のタイミング 相続人や管理人へ引き渡すまで 同左
主なポイント 広範囲・曖昧、遠隔地でも発生 占有状態が要件、義務範囲明確化

このように、改正後は不動産や財産の実質的な現占有者に義務が絞られ、実務上の混乱や理不尽な負担が大幅に軽減されています。

保存義務に関する義務内容の詳細

保存義務とは、相続放棄後に財産を直接管理している放棄者が、財産の現状維持・価値の保全を目的として果たすべき責任です。具体的な義務内容としては次の通りです。

特に空き家の場合、倒壊や損害が周囲に及んだ場合には損害賠償請求リスクもあるため、最低限の管理が重要です。

現状維持義務の具体的行動(補修・防犯・清掃等)の範囲とは

現状維持義務の具体的行動は下記のようになります。

これらは財産の減価や近隣トラブルを防ぐためのものです。修理や費用が発生した場合も、基本的には必要部分の範囲内に限られ、不動産売却や大幅な改修、設備の新設までは求められません。

管理義務と相続財産清算人の位置づけと役割の違い

相続放棄後、財産の管理責任は「現に占有している放棄者」ですが、相続財産管理人や清算人が選任された場合、管理責任は速やかにこれら専門職に移ります。役割の違いは以下の通りです。

役割 管理義務の発生タイミング 主な責任・業務内容
相続放棄した占有者 相続放棄時に占有している瞬間から 現状維持義務、財産の保存
相続財産管理人・清算人 家庭裁判所の選任後すぐ 財産の保全・管理、債権回収・債務清算、最終処分

管理人選任の手続きは相続人や利害関係者による申し立てが必要です。専門家へ依頼することで管理や整理の負担が軽減され、トラブルも未然に防げます。

このように、相続放棄後の管理義務は民法改正により客観的な範囲に限定され、保存義務の具体的な範囲や対象、そして管理人選任時の役割分担が明確になりました。不安な場合は弁護士や司法書士など専門家との連携が安心です。

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管理義務のリスクと法律トラブル事例|放置で起こり得る問題点

損害賠償請求や近隣トラブルに発展した具体ケース解説

相続放棄後、適切な管理義務を果たさないと、深刻な法律トラブルに発展することがあります。特に放棄した家や不動産を放置すると、建物の老朽化や雑草の繁茂、ゴミの不法投棄といった環境悪化を招きます。その結果、以下のようなリスクが発生します。

現に占有している場合、これらの問題が発生すると管理責任が問われるため、後から損害賠償の請求を受ける可能性が高まります。こうしたトラブルを未然に防ぐためには、相続放棄時でも適切な管理対応が求められます。

固定資産税の納付義務と管理コストの実情

相続放棄をしても、直ちに固定資産税の納税義務が消滅するわけではありません。所有権が他の相続人や相続財産管理人に移るまでの間、現に占有している者が管理コストや税金の負担を強いられるケースが多くなります。

下記のテーブルで管理中に発生しやすい経済的負担を詳しく整理します。

費用項目 内容 発生しやすいケース
固定資産税 地方自治体に納付が必要 家屋や土地を占有している場合
修繕・管理費 老朽化した家屋の補修や定期清掃の費用 空き家・老朽不動産の維持管理
損害賠償責任 倒壊・火災・事故による損害への賠償義務 事故が発生した場合

これらの管理コストは、相続放棄後も一定期間発生するため、放棄時の現況に応じた継続的な確認が重要です。また、納税通知の名義変更や相続財産管理人の選任手続きも速やかに進める必要があります。

判例から学ぶ管理義務違反の責任範囲とその影響

裁判例では、相続放棄者が現に占有している家屋を適切に管理せず、倒壊や火災などで近隣に損害を与えた場合、「保存義務」に違反したとして損害賠償責任が認められた事例がみられます。特に2023年4月の民法改正後は、「現に占有しているか否か」が責任判断の基準となっています。

責任範囲を明確にし、不要なリスクを回避するためには、占有状況や管理義務の有無を正しく把握し、必要に応じて管理人選任などの適正な法的措置を講じることが不可欠です。

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管理義務の軽減・免除方法と実務対応

相続放棄後も、現に占有している財産について管理義務(保存義務)が生じることがあります。管理義務の負担を軽減または免除するためには、法律で定められた手続きを踏むことが重要です。特に、「相続財産清算人」の選任や他の相続人への引き継ぎなど、具体的な方法や注意点を理解しておく必要があります。また、未成年者や認知症の方が管理義務を負う場合には、後見人制度の活用も検討されます。最新の民法改正による実務対応も含め、下記で詳しく解説します。

相続財産清算人の選任手続き|申し立ての手順と必要書類・費用

相続財産清算人の選任は、家庭裁判所への申立てが必要です。この制度を利用すれば、相続放棄した後の財産管理責任を専門家に委ねることができます。

申立て後、相続財産清算人が選任されれば、以降の財産管理は清算人が行います。これにより相続放棄者は管理義務を免除され、不動産や空き家に関する負担やリスクを軽減できます。

家庭裁判所申立ての際の注意点と代表例

家庭裁判所での申立て時には、書類不備や証明不足による却下のリスクがあるため、十分な準備が必要です。

注意点 内容
管轄裁判所 被相続人の最後の住所地を確認
必要書類 戸籍・財産目録・関係者の住民票など
記入事項 相続人全員の情報と財産内容を正確記載
証明書類 財産の登記簿謄本や評価証明書も推奨

たとえば、不動産が他地域に複数存在する場合、それぞれの財産内容をきちんと明記し書類に反映させることが求められます。申立てに不安がある場合は早めに司法書士や弁護士に相談しましょう。

他の相続人への財産の引き継ぎとその影響

管理義務は相続放棄者から他の相続人へ財産を引き渡すまで続きます。他の相続人が管理を引き継げば、放棄者の管理責任は終了します。

なお、空き家や土地について放棄者が占有していない場合、管理義務は生じませんが、もし死亡や倒壊などリスクある場合は相続財産管理人の選任を検討します。他の相続人が未成年や認知症の場合は次項を参照してください。

管理義務がある人が未成年・認知症の場合の後見人制度利用

未成年や認知症で判断能力が不十分な者が相続放棄後も管理義務を負う場合は、後見人制度の利用が推奨されます。

こうした法的支援を活用することで、相続人や家族の負担を減らし、適切な財産管理を実現できます。早期の相談が安心につながります。

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相続放棄後に残る不動産管理|空き家・土地・山林の実務的課題と対応策

相続放棄をした場合でも、不動産の管理義務が発生するケースがあります。特に2023年の民法改正以降は、相続放棄時に不動産を「現に占有」しているかどうかが重要な判断基準となりました。実際には、空き家や山林、農地などの遺産に対して、放棄後も一時的な管理責任を担う必要が生じる場合があります。以下で詳しく実務上の注意点や対応策について解説します。

空き家管理の具体的な方法と放置時の自治体対応

相続放棄後も空き家の現に占有者には管理義務(保存義務)が発生します。不法侵入や火災など近隣住民への迷惑行為を防ぐため、最低限の財産保全が法律上求められています。近年、放棄された空き家を放置したままにすると、自治体から管理を要請されたり、特定空家に指定された場合には行政代執行や固定資産税の増額措置が取られることもあるため注意が必要です。

空き家管理の代表的なポイントは以下の通りです。

自治体によっては空き家管理サービスを紹介している場合もあるため、長期で不在となる際は業者への委託が有効です。

不動産(農地・山林等)の管理義務と維持方法

相続放棄した場合でも、農地や山林などを現に占有していれば、相続財産管理人や新たな相続人に引き渡すまで保存義務が続きます。放置すると不法投棄や隣地トラブル、山林火災などのリスクがあるため、最低限の管理が必要です。

不動産ごとの主な管理内容を以下にまとめます。

不動産の種類 管理のポイント
農地 境界と雑草の管理・近隣への配慮
山林 倒木・崩落の有無点検と立ち入り制限
空き地 ゴミの放置防止・簡易的なフェンス設置

早急に相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることで、以後の管理義務を専門家に引き継ぐことも検討できます。

相続放棄した家の解体費用・処分と管理責任の関係

相続放棄後でも家屋が倒壊寸前、または地域の安全を脅かす場合、現に占有している者に解体や修繕などの保存措置を求められることがあります。保存義務は「現状維持」が原則ですが、放置して周囲に損害が生じるリスクが明確な際には、緊急の修繕・解体を検討することが安全です。

解体や処分にかかる費用は、原則として相続財産から充当されます。現に占有していない場合や、放置による損害発生が懸念されるケースでは、速やかに市区町村や専門家に相談することをおすすめします。管理責任を果たさないことで追加の賠償責任が生じる例もあるため、対応には十分な注意が必要です。

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管理義務に関する実用的なQ&A集|疑問を一挙に解決

現に占有していない場合の管理義務は?

現に占有していない場合、相続放棄後の管理義務(保存義務)は発生しません。
2023年4月の民法改正によって、相続放棄をした人が相続財産を「現に占有」していない限り義務の対象外となりました。
例えば遠方に住んでいる場合や遺産の管理に関わっていない場合、占有していないことが明確なら管理義務も生じません。ただし、放棄時に家や土地へ立ち入っていた、実際に財産を使っていた場合は「占有」と見なされる可能性があるため注意が必要です。

全員相続放棄した場合の管理義務は誰に?

すべての相続人が相続放棄した場合、管理義務は「最後に占有していた者」に残ります。
その後、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任するまで、現に占有している方には必要最低限の管理責任が発生します。
相続財産管理人が選任されることで、この義務はそちらに引き継がれます。
なお、誰も占有していない場合や放棄した人も管理していなければ、裁判所へ速やかな連絡が推奨されます。

管理義務中に家を売却することは可能か?

管理義務中は、相続財産を勝手に売却・処分はできません。
管理義務は「現状維持と必要な保存」の範囲に限られており、売却は法律上の権限を超えます。
やむを得ず売却などを検討する場合は、裁判所への申し立てや相続財産管理人の同意が必須です。
無断で売却した場合、損害賠償など法的責任を負うリスクがありますので十分注意してください。

放棄した家に住み続けることはできるか?

相続放棄後でも、現に占有していた場合は一時的に住み続けることが可能です。
ただし、その住居に引き続き住み続けることは「管理義務」として認められる範囲にとどまります。他の相続人や相続財産管理人が決まった段階で、速やかな明渡しや引き渡しが必要となります。
引渡しを拒否したり、損壊や不正利用をすると法的な問題に発展します。

管理義務違反時の法的ペナルティには何があるか?

管理義務違反により発生した損害は、損害賠償責任を負うことがあります。
例えば、現に占有している家を適切に管理せず雨漏りや倒壊などが起きた場合、他の権利者や利害関係者から損害賠償を請求されるリスクがあります。
また、重大な違反や故意による放置などが判明すると、民法上さらに重い責任を課せられるケースもあるため細心の注意が必要です。

相続財産清算人を選任しない場合のリスクと対応

相続財産管理人(清算人)を選任しないままだと、管理義務が長期化し財産の放置リスクが高まります。

リスク・注意点 内容
負担の長期化 現に占有している人が管理責任から解放されない
財産価値の毀損 空き家や土地が荒廃し、資産価値が著しく低下する恐れ
法的トラブル 近隣住民とのトラブルや損害賠償請求が生じるリスク

迅速に家庭裁判所へ申立てを行い「相続財産管理人の選任」を手続きすることが最短の解決策です。

固定資産税の支払い義務は誰にあるのか?

相続放棄後も、占有している間は固定資産税の納税通知が届く場合があります。
ただし法律上の納税義務者は死亡時点の所有者ですが、現に占有している人がいる場合は市町村がその人に納付を求めることが一般的です。
管理義務中は、他の相続人や相続財産管理人に引き継がれるまで一時的な支払いが発生することもあるため、疑問があれば自治体や専門家に相談するのが確実です。

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専門家相談とサポート体制|適切な管理義務対応に向けた準備

弁護士・司法書士の相談が有効なケースと選び方のポイント

相続放棄による管理義務の発生や範囲は時と状況によって判断が分かれやすいため、法律の専門家への相談が安心して進める第一歩となります。弁護士は複雑な相続トラブルや不動産の売却、訴訟の対応などにも強みがあり、司法書士は相続登記や裁判所への書類作成が円滑に行えます。

専門家選びでは、以下のポイントが重要です。

的確なアドバイスを求める場合、地域の弁護士会や司法書士会の相談窓口を活用するのもおすすめです。

相談前に準備すべき書類と情報の整理

相談をよりスムーズに進めるためには、下記の書類や情報を事前に整理しておくことが大切です。必要書類の有無や内容によって対応速度が大きく異なる場合もあります。

必要書類・情報 内容・取得先
戸籍謄本・除籍謄本 被相続人や相続人の確定に必要
遺言書(ある場合) 相続財産の指定や分配が記載されている場合に必須
登記事項証明書 不動産が相続財産の場合、名義を確認
土地・建物の固定資産税通知書 財産の評価や税額、所在の確認に有用
相続財産一覧 預貯金、不動産、負債までリスト化
相続関係図 家族・親族関係を図示したもの

書類を揃えることで専門家による判断も迅速かつ的確に行えるようになります。併せて家屋や土地の現状写真や管理状態のメモも役立ちます。

相談でよく使われる手続きと費用の目安

実際の専門家相談では以下のような手続きを依頼するケースが多く、それぞれ費用も異なります。

手続き内容 概要 費用目安(円)
相続放棄申述書作成 家庭裁判所へ提出し相続放棄手続きを行う 2万~5万円前後
相続財産管理人選任申立 放棄後の財産管理人を家庭裁判所へ申立てる 5万~10万円前後
不動産登記手続 管理義務や所有権移転など登記関連対応 3万~7万円前後
法的助言・アドバイス提供 改正後の管理義務・保存義務の範囲、固定資産税負担等の助言 1万~3万円前後

費用は事案の複雑さや地域によって差がありますが、複数見積もりや無料相談を利用して納得できる専門家を選ぶことが大切です。依頼前に見積書やサービス内容を必ず確認し、安心して手続きを進めましょう。

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相続放棄における管理義務対応の総合ポイントと今後の注意事項

2023年改正を踏まえた管理義務への適切な対処法のまとめ

2023年の民法改正により、相続放棄後の管理義務の内容が明確になりました。特に「現に占有している場合のみ保存義務が発生する」という点が大きな変更点です。つまり、相続放棄をしても自宅などの不動産を占有していれば、その財産の保存義務が生じます。一方で、占有していない場合は管理義務(保存義務)は発生しません。

管理義務の範囲と終了時期は、以下のように整理されています。

改正前 改正後
管理義務の発生条件 相続放棄した者全員 現に占有している者のみ
義務が及ぶ範囲 全相続財産 占有中の財産のみ
終了時期 他の相続人等への引き渡し 他の相続人等への引き渡し

この改正により、遠方に住む相続人や管理に関与していない相続人が不要な責任を負う事態が防がれます。固定資産税などの費用負担も占有者のみが対象となり、義務分担がより公正になりました。

現に占有していない相続人は、管理義務や保存義務は負いません。例えば、空き家となっている実家に住んでいない場合、その建物の管理責任は発生しないため安心して相続放棄の手続きが可能です。ただし、占有者がいないケースでは、家庭裁判所に相続財産管理人選任を早めに申し立てることが適切です。

問題回避と適切な管理でトラブルを防ぐための実践策

相続放棄後の問題として、空き家や土地の管理、損害賠償リスク、固定資産税の支払いなどが考えられます。管理義務を放置して財産が損壊するなどすると、周囲に損害が及ぶ場合もあります。次のような対策が有効です。

また、改正施行日以降の放棄であれば、遡及適用はなされませんが、経過措置には要注意です。万が一、相続放棄した家が倒壊や事故を起こした場合、占有者以外が責任を問われるリスクは限定的ですが、放棄や管理の記録・証憑は残しておくことが安全策となります。

管理義務の範囲や「占有」とは何か、固定資産税の納税義務や手続きも含め、疑問を感じた際は専門家へ相談し、適切な対応をとることが重要です。相続財産管理人の選任や費用、具体的手順は下記の通りです。

項目 内容
相続財産管理人 家庭裁判所で選任され、財産の管理や売却を行う
費用 手続きごとに異なるが、5万円~数十万円程度
必要書類 相続関係説明図、戸籍謄本、申立書など

これらのポイントを事前に押さえておくことで、無用な管理責任やトラブルの予防が期待できます。

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